あなたの失業保険について解説を行います。

失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。

離職内容

性別
男性
年齢
60歳
都道府県
滋賀県
雇用形態
正社員
退職理由
定年後の継続雇用を希望していたが退職(就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して離職した場合を含む)
月給
340,000円
雇用保険加入期間
10年以上20年未満
退職日
未選択
失業給付の手続日
2016年12月01日(木)

あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます

失業保険の支給概要

離職分類
特定受給資格
給付制限
無し
所定給付日数
210日
基本手当日額
5,099円
総支給額
1,070,790円

早期再就職するメリットと注意点

あなたの失業保険の支給スケジュールを見て分かるように、退職理由が「定年後の継続雇用を希望していたが退職(就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して離職した場合を含む)」の場合は受給手続日から約1ヶ月後に失業保険の振込みが開始されます。

また、早期に再就職すると再就職手当として、まとまった金額が一括支給されるので積極的に再就職に向けて行動することをお勧めします。

再就職手当の具体的な金額としては、もし、あなたが失業の認定を受けてすぐに再就職や起業・独立した場合は、593,082円が一括支給されます。

※ あなたの場合は基本手当日額が再就職手当に係る上限金額に達している為、上記の支給額は基本手当日額を4,707円で計算しています。

もちろん、失業保険の支給が開始されてから就職が決まっても再就職手当は支給されますが、失業保険が支給された分、再就職手当の支給金額は段々と少なくなっていきます。

給付日数が増える可能性について

被保険者期間(雇用保険加入期間)は、以前の離職時に失業保険をもらわずに退職後1年以内に就業して雇用保険に再び加入していた場合は加入期間が通算となるので、以前の被保険者期間も合算されます。

その場合は所定給付日数や再就職手当の金額も増える可能性がありますので、今回の勤続年数と前職の勤続年数を合算した勤続年数で再度シミュレーションを行ってみて下さい。

他のシミュレーション結果や関連記事