一般的な会社員であれば給与天引きされて厚生年金の保険料を納めており、厚生年金に加入している事で、20歳以上60歳未満の方へ国が加入を義務づけている「国民年金」の第2号被保険者になっています。
しかし、失業中は国民年金を下記どちらかの種別へ変更する必要性が出てきます。
- 国民年金の種別変更の手続きを行い、国民年金の第1号被保険者となる
- 家族が会社勤めの場合は扶養家族となり、国民年金の第3号被保険者となる
国民年金とは
国民年金といえば、一般的に老後の生活保障であるの老後年金の事が頭に浮かぶことが多いですが、あなたがケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、あなたの生活を支える障害年金や、家族の生活を支える遺族年金などの年金保障制度でもあります。
その為、あなたが国民年金の未納という選択肢をすれば、未納時にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が起こった際に、障害年金や遺族年金は受け取ることが出来なくなる場合もあるので、国民年金の保険料を支払わないという選択肢はオススメはしません。
もちろん失業後に国民年金の第1号被保険者へ切り替えた際は、保険料を全額を支払う事が望ましいですが、失業により収入が途絶え保険料の支払いが厳しい場合には、免除や納付猶予等の制度もありますので、未払いにならないように申請を行いましょう。
国民年金の保険料について
国民年金の保険料については、毎年度見直しが行わます。
一般的な退職者が該当する国民年金の第1号被保険者であれば、1ヶ月の保険料は16,490円です。※平成29年(2017年)4月から平成30年(2018年)3月まで
あなたに扶養されている配偶者が第3号被保険者である場合は、失業後は配偶者も第1号被保険者になる必要性が出てくる為、2名分の合計で月額32,980円の保険料となります。
失業時の特例免除申請について
失業している場合は、特例免除申請することにより保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。
その際は、あなたを除く世帯所得(配偶者等の収入)で国民年金の免除審査が行われます。
もし、あなたが失業し、配偶者が仕事に就いているとしても、パート等の扶養内の仕事であれば、全額免除になる可能性が高いです。
世帯類型別の免除判定ラインの目安
前年所得に応じて免除の内容が変わります。
失業時に特例免除の申請を行うメリット
「全額免除」の場合、国庫負担により1/2の保険料を収めている事と同等になります。
「4分の1納付」の場合、国庫負担が加わり5/8の保険料を収めている事と同等になります。
「4分の2納付」の場合、国庫負担が加わり6/8の保険料を収めている事と同等になります。
「4分の3納付」の場合、国庫負担が加わり7/8の保険料を収めている事と同等になります。
- 万が一の時、障害基礎年金・遺族基礎年金が減額無しで受け取れます。
- 免除期間も老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)に算入されます。
- 免除期間中の保険料は、10年以内であれば後から保険料を収める事(追納)もできます。 ※免除申請していない場合は通常2年以内
- 未納の場合と違い、支給される老齢基礎年金に加算がされます。
失業時に特例免除の申請を行うデメリット
- 保険料を全額収めた時と比較して、支給される老齢基礎年金が減額されます。
- 2年以上前の保険料を追納しようとする際には、経過年数に応じて加算があります。
免除期間について
免除申請の手続きをして承認された場合は、申請した月の前月から6月まで保険料の納付が免除されます。
6月以前に失業して免除申請している方は、7月以降にも再度免除の申請を行う必要がります。
申請について
住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または日本年金機構(年金事務所)で申請を行います。
申請時に必要な書類は以下になります。
- 失業を確認できる雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等のいずれかのコピー
審査結果について
日本年金機構から概ね2~3か月後に審査結果が送付されます。