あなたの失業保険について
あなたの失業保険について解説を行います。
失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。
退職前に注意しておくこと
あなたの退職理由である「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職」とは、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等によって、通勤や業務の遂行が不可能または困難になった為、退職した場合の事を指します。
これはあなたの主観的判断は考慮されず、その退職が真にやむを得ないものであることがハローワークにて客観的に認められる場合のみ、失業保険の給付制限が無い特定理由資格者と認定されます。
また、ハローワークからやむを得ない退職であると認められなかった場合は、失業保険の給付制限がある自己都合による退職(一般受給資格者)と判断されます。
その為、もし退職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職」である場合は、必ず病院で診断書を書いてもらいハローワークに提出するようにして下さい。
またもう1つの注意点として失業保険を受給するには、「失業の状態」である必要があります。
「失業の状態」とは、次の条件を全て満たす状態の事です。
- 積極的に就職しようとする意志があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
上記の条件により、もしあなたが退職後に職場や職種や働き方を変えても全く働ける状態ではない場合は失業保険を受け取ることができません。
その為、全く働けない状況であれば、今の勤め先の会社を退職せずに休業して傷病手当金を受給することをお勧めします。
なお、以下の失業保険関連の解説は、あなたが「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職」かつ「失業の状態」であると認めらた場合の解説となります。
離職内容
- 性別
- 女性
- 年齢
- 44歳
- 都道府県
- 神奈川県
- 雇用形態
- 派遣社員(一般労働者派遣)
- 退職理由
- 職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職
- 月給
- 250,000円
- 雇用保険加入期間
- 6ヶ月未満
- 退職日
- 未選択
- 失業給付の手続日
- 2017年01月13日(金)
あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます
失業保険の支給概要
- 失業保険の支給
- 無し
退職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職」の場合は、失業保険の支給要件として雇用保険の被保険者である時期が半年以上必要です。
しかし、もし今回の退職以前にも他の会社に勤めていて、前回の離職時に失業給付や再就職手当を受けず退職後1年以内に就業し雇用保険に再び加入されている場合は、以前と今回の被保険者期間(雇用保険加入期間)を通算した期間で支給内容が決定します。
その為、あなたが前回の離職時に失業給付や再就職手当を受給していない場合は、以前の勤続していた期間を合算した勤続年数で再度シミュレーションを行って下さい。
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