あなたの失業保険について解説を行います。

失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。

退職前に注意しておくこと

ハローワークで雇用保険の受給手続き(求職申込み)を行なった際、あなたの退職理由が「労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)」であると認められた場合は給付制限が無く給付内容が手厚い「特定理由離職者」となります。

「労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)」とは、賃金の低下、賃金の一定割合が支払期日までに支払われないなど賃金遅配、事業停止に伴い休業手当が継続して支払われること、時間外労働など労働条件に重大な問題(実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違している場合を含む)があったこと、又は事業所において危険若しくは健康障害の発生するおそれのある法令違反等があり行政期間の指摘にもかかわらず改善措置を講じない等の理由により離職した場合がこれに該当します。

具体的には以下のいずれかの認定基準で判断されます。

  • 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者
  • 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  • 離職の直前6か月間のうちに3か月連続して45時間、1か月で100時間又は2~6か月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
  • 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより、就職後1年を経過するまでの間に離職した者

なお、上記の認定基準を満たしているか確認するため、労働契約書、給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振込日が分かる預金通帳、タイムカード(写)等時間外労働の時間が分かるものなどについてハローワークから提出を求められます。

もし、あなたの退職理由がハローワークから「労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)」と認められなかった場合は、失業保険の給付制限がある自己都合による退職(一般受給資格者)と判断されるので注意しておきましょう。

以下の失業保険関連の解説は、あなたの退職理由が「労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)」であると認めらた場合のシミュレーション結果です。

離職内容

性別
男性
年齢
61歳
都道府県
新潟県
雇用形態
正社員
退職理由
労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)
月給
140,000円
勤続年数
1年
雇用保険加入期間
6ヶ月未満
退職日
2021年08月20日(金)
失業給付の手続日
2021年08月10日(火)

あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます

失業保険の支給概要

失業保険の支給
無し

退職理由が「労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)」の場合は、失業保険の支給要件として雇用保険の被保険者である時期が半年以上必要です。

しかし、もし今回の退職以前にも他の会社に勤めていて、前回の離職時に失業給付や再就職手当を受けず退職後1年以内に就業し雇用保険に再び加入されている場合は、以前と今回の被保険者期間(雇用保険加入期間)を通算した期間で支給内容が決定します。

その為、あなたが前回の離職時に失業給付や再就職手当を受給していない場合は、以前の勤続していた期間を合算した勤続年数で再度シミュレーションを行って下さい。

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