あなたの失業保険について解説を行います。

失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。

退職前に注意しておくこと

あなたの退職理由である「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職」とは、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等によって、通勤や業務の遂行が不可能または困難になった為、退職した場合の事を指します。

これはあなたの主観的判断は考慮されず、その退職が真にやむを得ないものであることがハローワークにて客観的に認められる場合のみ、失業保険の給付制限が無い特定理由資格者と認定されます。

また、ハローワークからやむを得ない退職であると認められなかった場合は、失業保険の給付制限がある自己都合による退職(一般受給資格者)と判断されます。

その為、もし退職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職」である場合は、必ず病院で診断書を書いてもらいハローワークに提出するようにして下さい。

またもう1つの注意点として失業保険を受給するには、「失業の状態」である必要があります。

「失業の状態」とは、次の条件を全て満たす状態の事です。

  • 積極的に就職しようとする意志があること。
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
  • 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。

上記の条件により、もしあなたが退職後に職場や職種や働き方を変えても全く働ける状態ではない場合は失業保険を受け取ることができません。

その為、全く働けない状況であれば、今の勤め先の会社を退職せずに休業して傷病手当金を受給することをお勧めします。

なお、以下の失業保険関連の解説は、あなたが「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職」かつ「失業の状態」であると認めらた場合の解説となります。

離職内容

性別
男性
年齢
65歳
都道府県
埼玉県
雇用形態
正社員
退職理由
職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職
月給
560,000円
退職金
0円
勤続年数
3年
雇用保険加入期間
20年以上
退職日
2023年11月30日(木)
失業給付の手続日
2023年12月12日(火)

あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます

失業保険の支給概要

離職分類
特定理由資格
給付制限
無し
所定給付日数
50日
基本手当日額
6,750円
総支給額
337,500円

区分:高年齢求職者給付

高年齢継続被保険者(※補足)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。

※ 補足 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。

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