あなたの失業保険について解説を行います。

失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。

退職前に注意しておくこと

ハローワークで雇用保険の受給手続き(求職申込み)を行なった際、あなたの退職理由が「事業所の移転により通勤困難となるため退職」であると認められた場合は給付制限が無く給付内容が手厚い「特定理由離職者」となります。

この時にハローワークへ持参する資料として、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料および通勤経路に係る時刻表などが求められ、以下の各基準と照らし合わせて「特定理由離職者」に該当するか判断されます。

「事業所の移転による退職」とみなされる基準

事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る)、事業所移転直後(概ね3か月以内)までに離職した場合が当該基準に該当。

「通勤困難」とみなされる基準

「通勤困難」とみなされるのは、次のいずれかの場合です。

  • 通常の交通機関を利用し、又は自動車、自転車を用いる等通常の方法により通勤するための往復所要時間(乗り継ぎ時間を含む)がおおむね4時間以上であるとき
  • あなたが通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき
  • 例えば、通勤時間帯において当該 1 便(前後に便がない場合)を乗り過ごすと事業所の始業時間に遅れるような場合が該当する。

もし、あなたの退職理由がハローワークから「事業所の移転により通勤困難となるため退職」と認められなかった場合は、失業保険の給付制限がある自己都合による退職(一般受給資格者)と判断されるので注意しておきましょう。

以下の失業保険関連の解説は、あなたが「事業所の移転により通勤困難となるため退職」であると認めらた場合のシミュレーション結果です。

離職内容

性別
女性
年齢
69歳
都道府県
茨城県
雇用形態
契約社員(有期労働契約:契約期間に定めのある一般的な契約社員・嘱託社員)
退職理由
事業所の移転により通勤困難となるため退職
月給
134,310円
雇用保険加入期間
20年以上
退職日
未選択
失業給付の手続日
2017年04月01日(土)

あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます

失業保険の支給概要

離職分類
特定受給資格
給付制限
無し
所定給付日数
50日
基本手当日額
3,581円
総支給額
179,050円

区分:高年齢求職者給付

高年齢継続被保険者(※補足)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。

※ 補足 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。

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