あなたの失業保険について解説を行います。

失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。

退職前に注意しておくこと

ハローワークで雇用保険の受給手続き(求職申込み)を行なった際、あなたの退職理由が「労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)」であると認められた場合は給付制限が無く給付内容が手厚い「特定理由離職者」となります。

「労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)」とは、賃金の低下、賃金の一定割合が支払期日までに支払われないなど賃金遅配、事業停止に伴い休業手当が継続して支払われること、時間外労働など労働条件に重大な問題(実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違している場合を含む)があったこと、又は事業所において危険若しくは健康障害の発生するおそれのある法令違反等があり行政期間の指摘にもかかわらず改善措置を講じない等の理由により離職した場合がこれに該当します。

具体的には以下のいずれかの認定基準で判断されます。

  • 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者
  • 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  • 離職の直前6か月間のうちに3か月連続して45時間、1か月で100時間又は2~6か月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
  • 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより、就職後1年を経過するまでの間に離職した者

なお、上記の認定基準を満たしているか確認するため、労働契約書、給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振込日が分かる預金通帳、タイムカード(写)等時間外労働の時間が分かるものなどについてハローワークから提出を求められます。

もし、あなたの退職理由がハローワークから「労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)」と認められなかった場合は、失業保険の給付制限がある自己都合による退職(一般受給資格者)と判断されるので注意しておきましょう。

以下の失業保険関連の解説は、あなたの退職理由が「労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)」であると認めらた場合のシミュレーション結果です。

離職内容

性別
女性
年齢
58歳
都道府県
東京都
雇用形態
派遣社員(一般労働者派遣)
退職理由
労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)
月給
200,000円
勤続年数
1年
雇用保険加入期間
6ヶ月以上1年未満
退職日
2025年06月30日(月)
失業給付の手続日
2025年07月22日(火)

あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます

失業保険の支給概要

離職分類
特定受給資格
給付制限
無し
所定給付日数
90日
基本手当日額
4,864円
総支給額
437,760円

早期再就職するメリットと注意点

あなたの失業保険の支給スケジュールを見て分かるように、退職理由が「労働条件に係る重大な問題により退職(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など)」の場合は受給手続日から約1ヶ月後に失業保険の振込みが開始されます。

また、早期に再就職すると再就職手当として、まとまった金額が一括支給されるので積極的に再就職に向けて行動することをお勧めします。

再就職手当の具体的な金額としては、もし、あなたが失業の認定を受けてすぐに再就職や起業・独立した場合は、262,656円が一括支給されます。

もちろん、失業保険の支給が開始されてから就職が決まっても再就職手当は支給されますが、失業保険が支給された分、再就職手当の支給金額は段々と少なくなっていきます。

給付日数が増える可能性について

被保険者期間(雇用保険加入期間)は、以前の離職時に失業保険をもらわずに退職後1年以内に就業して雇用保険に再び加入していた場合は加入期間が通算となるので、以前の被保険者期間も合算されます。

その場合は所定給付日数や再就職手当の金額も増える可能性がありますので、今回の勤続年数と前職の勤続年数を合算した勤続年数で再度シミュレーションを行ってみて下さい。

職業訓練を行った場合

公共職業訓練等に合格し受講する場合は、この計算結果の失業給付に加え受講手当として訓練を受講した日ごとに1日あたり500円が加算され支給されます。

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