退職後の国民年金
あなたの退職後の国民年金について解説します。
国民年金について
退職後の国民年金については2つの選択肢があります。
国民年金の第1号被保険者へ切り替え、または家族が働いていて厚生年金や共済年金に加入している場合、家族の扶養になることで保険料の負担が無い扶養家族(国民年金 第3号被保険者)になる選択肢があります。
しかし、あなたの場合は失業保険の基本手当日額が3,612円以上となる為、 失業保険の受給期間中は家族の扶養家族(国民年金 第3号被保険者)になることは難しいでしょう。
失業保険の支給終了後には扶養家族となれる可能性が高いですので、扶養家族になる際は失業保険の支給終了後1ヶ月以内に申請の手続きを行いましょう。
国民年金の第1号被保険者となった場合、 平成29年度の国民年金の月々の保険料は16,490円です。
また、あなたに扶養されている配偶者がいる場合は、退職後は配偶者も第1号被保険者になる必要性が出てくる為、 夫婦2名分の合計で月額32,980円の保険料が必要となります。
もし、何も手続きをせずに国民年金の保険料を未納の状態となれば、未納時にケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が起こった際に、障害年金や遺族年金は受け取ることが出来なくなる場合もあるので、国民年金の保険料を支払わないという選択肢はオススメはしません。
国民年金の保険料を支払うことが難しい場合、失業中は国民年金保険料の特例免除申請が出来るので申請について検討しましょう。