あなたの失業保険について
あなたの失業保険について解説を行います。
失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。
離職内容
- 性別
- 女性
- 年齢
- 53歳
- 都道府県
- 高知県
- 雇用形態
- 派遣社員(一般労働者派遣)
- 退職理由
- 一身上の都合、転職希望、正当な理由のない自己都合退職
- 月給
- 200,000円
- 退職金
- 0円
- 勤続年数
- 1年
- 雇用保険加入期間
- 1年以上3年未満
- 退職日
- 2024年09月04日(水)
- 失業給付の手続日
- 2024年10月11日(金)
あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます
失業保険の支給概要
- 離職分類
- 一般受給資格
- 給付制限
- 90日
- 所定給付日数
- 90日
- 基本手当日額
- 4,864円
- 総支給額
- 437,760円
給付制限について
あなたの失業保険の支給スケジュールを見て分かるように、「一身上の都合、転職希望、正当な理由のない自己都合退職」の理由で退職した場合、給付制限があるため失業保険の受給手続日から最初の振込みまで約4ヶ月の期間が必要となります。
あなたが自身の退職理由を「一身上の都合、転職希望、正当な理由のない自己都合退職」と思っていても、実際は給付制限が無く所定給付日数が優遇されている特定理由離職者や特定受給資格者に該当している場合もありますので、離職理由についてはしっかり確認しておきましょう。
早期再就職するメリットと注意点
退職理由が「一身上の都合、転職希望、正当な理由のない自己都合退職」で給付制限がある場合でも、雇用保険の受給手続きを行い7日間の待期期間が過ぎてから要件を満たして就職すると、再就職手当が一括支給されるので積極的な就職活動をオススメします。
再就職手当の具体的な金額としては、もし、あなたが失業の認定を受けてすぐに再就職や起業・独立した場合は、262,656円が一括支給されます。
その際の注意点ですが、自己都合による退職の為、再就職手当の受給要件として以下の要件を満たす必要があります。
再就職手当の受給要件(自己都合での退職の場合)
- 退職前に再就職先が決まっているなど、失業の認定前に内定を貰っている人は対象外
- 失業の認定を受けてから1ヶ月以内は、ハローワーク又は職業紹介事業者(転職エージェント)の紹介で就職した場合のみ対象
- 失業の認定を受けてから2ヶ月後以降は求人サイト経由での応募での就職や起業・独立した場合も含み対象
もちろん、失業保険の支給が開始される4ヶ月目以降に就職が決まっても再就職手当は支給されますが、失業保険が支給された分、再就職手当の支給金額は段々と少なくなっていきます。
給付日数が増える可能性について
被保険者期間(雇用保険加入期間)は、以前の離職時に失業保険をもらわずに退職後1年以内に就業して雇用保険に再び加入していた場合は加入期間が通算となるので、以前の被保険者期間も合算されます。
その場合は所定給付日数や再就職手当の金額も増える可能性がありますので、今回の勤続年数と前職の勤続年数を合算した勤続年数で再度シミュレーションを行ってみて下さい。
職業訓練を行った場合
公共職業訓練等に合格し受講する場合は、この計算結果の失業給付に加え受講手当として訓練を受講した日ごとに1日あたり500円が加算され支給されます。
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