あなたの失業保険について
あなたの失業保険について解説を行います。
失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。
退職前に注意しておくこと
あなたの退職理由である「配偶者等との別居生活が継続困難となったため退職」とは、配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが、家庭生活の上からも、経済的事情等からも困難となったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し退職した場合がこの基準に該当します。
失業給付では、この「配偶者」ならびに「扶養すべき親族」とみなされる基準は以下の通りです。
「配偶者」は、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含みます。
「扶養すべき親族」とは、直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所が扶養の義務を負わせた3親等内の親族が該当します。
また、「通勤困難」とは、次のいずれかの場合です。
- 通常の交通機関を利用し、又は自動車、自転車を用いる等通常の方法により通勤するための往復所要時間(乗り継ぎ時間を含む)がおおむね4時間以上であるとき
- あなたが通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき
もし、あなたの退職理由がハローワークから「配偶者等との別居生活が継続困難となったため退職」と認められなかった場合は、失業保険の給付制限がある自己都合による退職(一般受給資格者)と判断されるので注意しておきましょう。
なお、以下の失業保険関連の解説は、あなたの退職理由が「配偶者等との別居生活が継続困難となったため退職」であると認めらた場合のシミュレーション結果となります。
離職内容
- 性別
- 男性
- 年齢
- 38歳
- 都道府県
- 東京都
- 雇用形態
- 正社員
- 退職理由
- 配偶者等との別居生活が継続困難となったため退職
- 月給
- 350,000円
- 雇用保険加入期間
- 10年以上20年未満
- 退職日
- 未選択
- 失業給付の手続日
- 2016年08月01日(月)
あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます
失業保険の支給概要
- 離職分類
- 特定理由資格
- 給付制限
- 無し
- 所定給付日数
- 240日
- 基本手当日額
- 5,833円
- 総支給額
- 1,399,920円
早期再就職するメリットと注意点
あなたの失業保険の支給スケジュールを見て分かるように、退職理由が「配偶者等との別居生活が継続困難となったため退職」の場合は受給手続日から約1ヶ月後に失業保険の振込みが開始されます。
また、早期に再就職すると再就職手当として、まとまった金額が一括支給されるので積極的に再就職に向けて行動することをお勧めします。
再就職手当の具体的な金額としては、もし、あなたが失業の認定を受けてすぐに再就職や起業・独立した場合は、835,920円が一括支給されます。
※ あなたの場合は基本手当日額が再就職手当に係る上限金額に達している為、上記の支給額は基本手当日額を5,805円で計算しています。
もちろん、失業保険の支給が開始されてから就職が決まっても再就職手当は支給されますが、失業保険が支給された分、再就職手当の支給金額は段々と少なくなっていきます。
給付日数が増える可能性について
被保険者期間(雇用保険加入期間)は、以前の離職時に失業保険をもらわずに退職後1年以内に就業して雇用保険に再び加入していた場合は加入期間が通算となるので、以前の被保険者期間も合算されます。
その場合は所定給付日数や再就職手当の金額も増える可能性がありますので、今回の勤続年数と前職の勤続年数を合算した勤続年数で再度シミュレーションを行ってみて下さい。
職業訓練を行った場合
公共職業訓練等に合格し受講する場合は、この計算結果の失業給付に加え受講手当として訓練を受講した日ごとに1日あたり500円が加算され支給されます。
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