あなたの失業保険について解説を行います。

失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。

退職前に注意しておくこと

あなたの退職理由である「配偶者等との別居生活が継続困難となったため退職」とは、配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが、家庭生活の上からも、経済的事情等からも困難となったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し退職した場合がこの基準に該当します。

失業給付では、この「配偶者」ならびに「扶養すべき親族」とみなされる基準は以下の通りです。

「配偶者」は、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含みます。

「扶養すべき親族」とは、直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所が扶養の義務を負わせた3親等内の親族が該当します。


また、「通勤困難」とは、次のいずれかの場合です。


  • 通常の交通機関を利用し、又は自動車、自転車を用いる等通常の方法により通勤するための往復所要時間(乗り継ぎ時間を含む)がおおむね4時間以上であるとき

  • あなたが通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるとき


もし、あなたの退職理由がハローワークから「配偶者等との別居生活が継続困難となったため退職」と認められなかった場合は、失業保険の給付制限がある自己都合による退職(一般受給資格者)と判断されるので注意しておきましょう。

なお、以下の失業保険関連の解説は、あなたの退職理由が「配偶者等との別居生活が継続困難となったため退職」であると認めらた場合のシミュレーション結果となります。

離職内容

性別
男性
年齢
66歳
都道府県
兵庫県
雇用形態
正社員
退職理由
配偶者等との別居生活が継続困難となったため退職
月給
150,000円
雇用保険加入期間
1年以上3年未満
退職日
未選択
失業給付の手続日
2017年09月10日(日)

あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます

失業保険の支給概要

離職分類
特定理由資格
給付制限
無し
所定給付日数
50日
基本手当日額
3,987円
総支給額
199,350円

区分:高年齢求職者給付

高年齢継続被保険者(※補足)が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。

※ 補足 高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。

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