あなたの失業保険について
あなたの失業保険について解説を行います。
失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。
退職前に注意しておくこと
ハローワークで雇用保険の受給手続き(求職申込み)を行なった際、あなたの退職理由が「就業環境に係る重大な問題により退職(故意の排斥、いやがらせなど)」であると認められた場合は給付制限が無く給付内容が手厚い「特定理由離職者」となります。
「就業環境に係る重大な問題により退職(故意の排斥、いやがらせなど)」の具体的な内容としては、上司や同僚等からの故意の排斥、著しい冷遇や嫌がらせ(セクシャル・ハラスメントや妊娠、出産等に関するハラスメントを含む。)等、就業環境に係る重大な問題があったため離職した場合などです。
またハローワークへ持参する資料として、特定個人を対象とする配置転換、給与体系等の変更の嫌がらせが合った場合には、配置転換の辞令(写)、労働契約書などの提出を求められる場合があります。
もし、あなたの退職理由がハローワークから「就業環境に係る重大な問題により退職(故意の排斥、いやがらせなど)」と認められなかった場合は、失業保険の給付制限がある自己都合による退職(一般受給資格者)と判断されるので注意しておきましょう。
以下の失業保険関連の解説は、あなたの退職理由が「就業環境に係る重大な問題により退職(故意の排斥、いやがらせなど)」であると認めらた場合のシミュレーション結果です。
離職内容
- 性別
- 男性
- 年齢
- 64歳
- 都道府県
- 茨城県
- 雇用形態
- 正社員
- 退職理由
- 就業環境に係る重大な問題により退職(故意の排斥、いやがらせなど)
- 月給
- 300,000円
- 雇用保険加入期間
- 6ヶ月未満
- 退職日
- 未選択
- 失業給付の手続日
- 2016年09月01日(木)
あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます
失業保険の支給概要
- 失業保険の支給
- 無し
退職理由が「就業環境に係る重大な問題により退職(故意の排斥、いやがらせなど)」の場合は、失業保険の支給要件として雇用保険の被保険者である時期が半年以上必要です。
しかし、もし今回の退職以前にも他の会社に勤めていて、前回の離職時に失業給付や再就職手当を受けず退職後1年以内に就業し雇用保険に再び加入されている場合は、以前と今回の被保険者期間(雇用保険加入期間)を通算した期間で支給内容が決定します。
その為、あなたが前回の離職時に失業給付や再就職手当を受給していない場合は、以前の勤続していた期間を合算した勤続年数で再度シミュレーションを行って下さい。
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