あなたの失業保険について解説を行います。

失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。

退職前に注意しておくこと

妊娠、出産をきっかけに退職しても、失業保険は働ける状態の人が働く意志を持っていないと受け取れません。

その為、あなたの場合は会社を辞めずに会社を休業される事をお勧めします。

切迫早産や妊娠悪阻(つわり)など、妊娠中の異常で会社を長期に休んで入院・自宅療養する場合や、出産・育児などで会社を休業する場合は会社からの給与が発生しないケースが多いですが、会社に在籍しながら休業している場合は傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金等の申請ができます。

まずは会社に妊娠した事を報告して、社会保険の各制度の利用について確認しましょう。

また、会社の上司などはそういう制度の存在すら知らない可能性もありますので、その場合は自分で妊娠・出産に関連した各制度について把握した上で相談する方が良いかもしれません。

以下の失業保険関連の解説は、それでもあなたが退職して働ける状態となった場合の失業保険についての解説となります。

離職内容

性別
女性
年齢
31歳
都道府県
静岡県
雇用形態
パート(有期労働契約:契約期間に定めのある一般的なパート・アルバイト)
退職理由
妊娠、出産のため退職
月給
95,000円
勤続年数
1年
雇用保険加入期間
6ヶ月未満
退職日
2018年05月31日(木)
失業給付の手続日
2018年06月16日(土)

あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます

失業保険の支給概要

失業保険の支給
無し

退職理由が「妊娠、出産のため退職」の場合は、失業保険の支給要件として雇用保険の被保険者である時期が半年以上必要です。

しかし、もし今回の退職以前にも他の会社に勤めていて、前回の離職時に失業給付や再就職手当を受けず退職後1年以内に就業し雇用保険に再び加入されている場合は、以前と今回の被保険者期間(雇用保険加入期間)を通算した期間で支給内容が決定します。

その為、あなたが前回の離職時に失業給付や再就職手当を受給していない場合は、以前の勤続していた期間を合算した勤続年数で再度シミュレーションを行って下さい。

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