失業保険を受給中のアルバイト
失業保険を受給中のアルバイトについて解説します。
失業保険を受給中にアルバイトをする場合
失業保険の基本手当だけの収入では生活では苦しく、失業保険の受給中に就職活動をしながら短期のアルバイトなどしないと生活が成り立たないと思う方も多いかと思います。
アルバイトしながら失業保険の基本手当をもらえないと思っている方も多いですが、1日4時間未満であれば、内職や手伝い・アルバイトなどをしながらでも基本手当を受け取る事が可能です。
しかし、アルバイトの収入金額によってはアルバイトをした日の失業保険の基本手当が減額されたり全額支給されない場合があるので注意してください。
失業保険の基本手当に影響があるアルバイトの金額は、賃金日額や基本手当日額ならびに控除額を考慮する必要がある為、ひとり一人金額が違います。
あなたの場合、以下の収入金額がアルバイトなどをする上での基準金額になることが想定されるので参考にして下さい。
- 失業保険の基本手当が 全額支給される 1日の収入額の目安
1日4時間未満の内職や手伝いで 1,950円/日以下の収入 であれば、あなたの基本手当の支給額に影響がなく、その日の基本手当は全額支給されます。
- 失業保険の基本手当が 減額支給される 1日の収入額の目安
1日4時間未満の内職や手伝いで 1,951円/日以上から7,042円/日未満の収入 については、アルバイトの収入が増えた分だけその日の失業保険の支給額が減額されるので、あなたのアルバイト収入と失業保険の支給金額を合わせたトータルの金額は増えません。
- 失業保険の基本手当が 全額支給されない 1日の収入額の目安
1日4時間未満の内職や手伝いで 7,042円/日を超える収入 だと、その日の失業保険の基本手当が全額支給されず、あなたのその日の基本手当が持ち越されることになります。
上記の金額について詳しく確認したい場合は以下のページで解説しています。
なお、 1日4時間以上を超えるアルバイトなどを行った場合 は就労となり、就労した日の分については失業保険の基本手当が支給されなくなりますが、条件を満たせば基本手当の代わりに就労手当が支給されます。
この 就労手当 の金額は、基本手当日額の30%に相当する額の1,528円/日となるので、貰える金額がかなり少なくなります。
また、週の所定労働時間が20時間以上かつ、週の就労日が4日以上の場合は、実際に就労していない日を含めて就職しているものとして取り扱われるので注意して下さい。
これらの状況から、あなたが失業保険を全額貰いながらアルバイトする場合は、 就職活動の合間に1日2時間程度のアルバイトが失業保険の支給額や就職活動にも影響が少なくベストかと思います。