あなたの失業保険について
あなたの失業保険について解説を行います。
失業給付の手続前に支給内容の概要を把握しておきましょう。
退職前に注意しておくこと
あなたの退職理由である「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職」とは、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等によって、通勤や業務の遂行が不可能または困難になった為、退職した場合の事を指します。
これはあなたの主観的判断は考慮されず、その退職が真にやむを得ないものであることがハローワークにて客観的に認められる場合のみ、失業保険の給付制限が無い特定理由資格者と認定されます。
また、ハローワークからやむを得ない退職であると認められなかった場合は、失業保険の給付制限がある自己都合による退職(一般受給資格者)と判断されます。
その為、もし退職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職」である場合は、必ず病院で診断書を書いてもらいハローワークに提出するようにして下さい。
またもう1つの注意点として失業保険を受給するには、「失業の状態」である必要があります。
「失業の状態」とは、次の条件を全て満たす状態の事です。
- 積極的に就職しようとする意志があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
上記の条件により、もしあなたが退職後に職場や職種や働き方を変えても全く働ける状態ではない場合は失業保険を受け取ることができません。
その為、全く働けない状況であれば、今の勤め先の会社を退職せずに休業して傷病手当金を受給することをお勧めします。
なお、以下の失業保険関連の解説は、あなたが「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職」かつ「失業の状態」であると認めらた場合の解説となります。
離職内容
- 性別
- 男性
- 年齢
- 33歳
- 都道府県
- 静岡県
- 雇用形態
- 正社員
- 退職理由
- 職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職障害による離職
- 月給
- 370,000円
- 退職金
- 200,000円
- 勤続年数
- 5年
- 雇用保険加入期間
- 3年以上5年未満
- 退職日
- 2024年10月10日(木)
- 失業給付の手続日
- 2024年10月10日(木)
あなたの入力した上記の条件で失業給付の手続きを行った場合、失業保険は以下の給付内容になることが予想されます
失業保険の支給概要
- 離職分類
- 特定理由資格
- 給付制限
- 無し
- 所定給付日数
- 120日
- 基本手当日額
- 6,166円
- 総支給額
- 739,920円
早期再就職するメリットと注意点
あなたの失業保険の支給スケジュールを見て分かるように、退職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため退職」の場合は受給手続日から約1ヶ月後に失業保険の振込みが開始されます。
また、早期に再就職すると再就職手当として、まとまった金額が一括支給されるので積極的に再就職に向けて行動することをお勧めします。
再就職手当の具体的な金額としては、もし、あなたが失業の認定を受けてすぐに再就職や起業・独立した場合は、439,560円が一括支給されます。
※ あなたの場合は基本手当日額が再就職手当に係る上限金額に達している為、上記の支給額は基本手当日額を6,105円で計算しています。
もちろん、失業保険の支給が開始されてから就職が決まっても再就職手当は支給されますが、失業保険が支給された分、再就職手当の支給金額は段々と少なくなっていきます。
給付日数が増える可能性について
被保険者期間(雇用保険加入期間)は、以前の離職時に失業保険をもらわずに退職後1年以内に就業して雇用保険に再び加入していた場合は加入期間が通算となるので、以前の被保険者期間も合算されます。
その場合は所定給付日数や再就職手当の金額も増える可能性がありますので、今回の勤続年数と前職の勤続年数を合算した勤続年数で再度シミュレーションを行ってみて下さい。
職業訓練を行った場合
公共職業訓練等に合格し受講する場合は、この計算結果の失業給付に加え受講手当として訓練を受講した日ごとに1日あたり500円が加算され支給されます。
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