あなたの退職金に関する所得税と住民税について解説します。

退職金にかかる税金は、一時金(退職一時金)として受け取るか、年金(退職年金)として受け取るかによって、大きく異なります。

退職金を一時金で受け取る時にかかる税金

退職金にかかる税金は分離課税で、税負担の軽減が図られています。

退職金を一時金(退職により勤務先から受ける退職手当、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金など)として受け取った場合、退職所得として税金が計算され、非課税枠など税制上の優遇されます。

あなたの退職金にかかる税金

退職金の支払を受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合は税負担が軽くなるよう配慮されるため、税金や手取額は下記内容の金額になることが予想されます。

勤続年数
5年
退職金
200,000円
退職所得控除額
3,000,000円※ 障害者になったことが退職の直接の原因の為、加算有り
退職所得の金額
0円
所得税の税率
0%
所得税の控除額
0円
所得税
0円
市町村民税(特別区民税)
0円
道府県民税(都民税)
0円
退職金の手取額
200,000円

もし、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合は、収入金額に20.42%を乗じた金額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されることになり、下記の内容となります。

退職金
200,000円
所得税
40,840円
市町村民税(特別区民税)
0円
道府県民税(都民税)
0円
退職金の手取額
159,160円

上記のように「退職所得の受給に関する申告書」を会社に未提出により控除がなく源泉徴収されている場合は確定申告をすることによって「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合と同じ所得税額に精算され、多く収めすぎていた所得税(40,840円)が還付されるので、この場合は忘れずに確定申告を行いましょう。

他のシミュレーション結果や関連記事