あなたの離職時の状況や失業保険の支給予測状況から、あなたの退職後の健康保険について解説を行います。

退職後の健康保険

退職すると今まで使っていた健康保険証を会社に返却する為、退職後に加入する健康保険について考える必要があります。

もし、退職後に何も手続きを行わず健康保険に未加入の状態となれば、病気や怪我で通院すると自由診療となり治療費を全額自己負担する事となりますので、未加入の選択肢はお勧めしません。

基本的に退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。

  1. 家族の健康保険の扶養家族となる
  2. 在職時に加入していた健康保険を任意継続する
  3. 国民健康保険に加入する

しかし、どの健康保険を選択して加入するのが一番費用を抑えられるのかは、あなたの状況によって異なります。

そこでここでは、あなたの状況から各健康保険について解説します。

1.家族の健康保険の扶養家族になる場合

あなたの場合、基本手当日額が3,612円以上となる為、失業保険の受給期間中は家族の健康保険の扶養家族になることは難しいでしょう。

その為、退職直後に加入する健康保険は「在職時に加入していた健康保険を任意継続」または「国民健康保険に加入」のどちらかを選択することとなります。

失業保険の支給終了後には扶養家族となれる可能性が高いですので、扶養家族になる際は失業保険の支給終了後1ヶ月以内に申請の手続きを行いましょう。

2.在職時に加入していた健康保険を任意継続する場合

在職時に加入していた健康保険を任意継続すると、保険料は概算で今まで給与明細に記載されていた健康保険料の約2倍の金額となります。

しかし、退職後も在職中と同じ給付内容を受けることができるので、あなたに扶養家族がいれば、あなたの保険料だけで扶養家族が引き続き健康保険に加入することが出来ます。

3.国民健康保険に加入する場合

国民健康保険は在職時の健康保険のような健康保険と異なり、被保険者や被扶養者という区別は無い為、今まであなたの扶養家族で保険料が不要だった家族の人達も各人が加入者になる必要があり被保険者本人となります。

国民健康保険の保険料については、前年の所得ならびに市区町村によって異なるので各市区町村の役場窓口にて確認して下さい。

また、あなたの場合は退職理由が「契約更新した期間を合計しても3年未満しか働いておらず、今回も契約更新の希望をしていたが、会社から契約終了や契約延長しない事について明示されずに契約終了に伴い退職」の為、国民健康保険に加入する場合は保険料の軽減の申請ができます。

この軽減により在職時の健康保険を任意継続した場合と比較しても、家族分を含めた国民健康保険の保険料合計金額の方が安くなる可能性が高いです。

その為、「任意継続の保険料」と「軽減申請した際の国民健康保健の保険料」についての確認は重要です。

健康保険へ加入する際は、職場の労務担当者への相談や各窓口でご自身の保険料や内容等を確認するなど、事前に比較して検討しておきましょう。

退職後は早めに健康保険の手続きを行いましょう。

他のシミュレーション結果や関連記事