「健康保険の任意継続」とは在職中に加入していた健康保険に引き続き加入できる制度です。
在職時の健康保険を継続する為、任意継続することで退職後も在職中と同じ給付を受けることが出来、扶養家族についても継続して保険に加入され、扶養家族の追加も出来るため、自己都合による退職や扶養家族が多い場合は国民健康保険に加入するより任意継続被保険者制度の方が保険料が安くなることがあります。
また、退職時に傷病手当金を受けていた(受ける資格を有していた)場合には、任意継続後も給付を受けることができます。
加入の条件
職場の健康保険に継続して2ヶ月(共済組合は1年)以上加入していた場合。
加入できる期間
2年間
保険料について
在職中の保険料は、会社と被保険者での折半負担の為、任意継続するとこれまで会社が負担していた分の保険料も自分で支払う事となり、概算で給与明細にある健康保険料の2倍の金額が保険料となります。
ただし、任意継続した場合の保険料については事前に手続き窓口などで確認して下さい。
加入の手続き期限
退職の翌日から20日以内
手続きの窓口
全国健康保険協会の各都道府県支部、または各健康保険組合
手続きに必要な書類等
注意点について
保険料の支払いが滞ると、翌日には被保険者の資格を喪失し任意継続が切れてしますので保険料は早めに支払いましょう。
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