「事業所の業務が法令に違反したことなど正当な理由による自己都合退職」の内容について解説します。
正当な理由のない自己都合退職の場合は失業保険(失業給付)を受給する際に一般受給者となり給付制限があるため、失業保険を受け取るのが手続き日より約4ヶ月期間後となりますが、正当な理由による自己都合退職の場合は特定理由離職者となり給付制限が無いため約1ヶ月後に失業保険を受け取る事ができます。
「事業所の業務が法令に違反したことなど正当な理由による自己都合退職」と認められる基準の条件は以下の通りです。
「事業所の業務が法令に違反したことなど正当な理由による自己都合退職」となる基準
事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売する等被保険者の就職当時に事業内容と相違し、又は、その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令が新たに公布されたにもかかわらず、従来どおりの製造、あるいは販売を継続している等、事業所の業務が法令に違反した場合 であり、当該法令違反の事実を知った後、3か月以内に離職した場合が該当する。
また、就職時において、事業所の業務が法令に違反している場合においては、就職後事実を知った後、3か月以内において離職した場合は当該基準に該当するものである。
なお、事業所において製造する製品が品質管理上の問題があった場合等はこの基準に当たらない。
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