退職理由が会社都合と自己都合では、基本的な手続きの流れは変わりません。
しかし大きく異なる点は、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がある為、給付開始時期が大きく異なります。
また、実際の失業保険の給付は、雇用保険の手続き完了後から所定日数を必要としますので、理由が無い限り離職票を受け取ったらすぐに雇用保険の受給手続きを行いましょう。
失業保険を受け取るまでの手続きの流れは、基本的に退職理由毎にそれぞれ以下の流れになります。
自分自身の失業保険のスケジュールの詳細について確認したい場合は、「雇用保険 失業給付計算」より失業保険の支給額や支給期間、各種スケジュールについてシミュレーションして確認する事が出来るので、そちらも活用してみて下さい。
会社都合の場合
特定受給資格者、特定理由離職者
- 離職票の受け取り[期間]:離職日より10日以内
退職した会社から離職票を受け取ります。
- 雇用保険の受給手続き[時期]:離職票を受け取り次第すぐ
住所地を管轄するハローワークへ離職票等を持参して雇用保険の受給手続きを行います。
受給資格確認後、7日間の待期期間後にある受給説明会の日時が告知されます。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
- 雇用保険受給説明会[時期]:「雇用保険の手続き」から約10日後
指定された日時にハローワークに行き、雇用保険制度について説明を受けます。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受け取ります。
また、第1回目の「失業認定日」が告知されます。
- 1回目の失業認定日[時期]:「雇用保険の手続き」から4週間後
指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
また、第2回目の「失業認定日」が告知されます。
- 失業保険の受給[時期]:失業認定日より約5営業日。「雇用保険の手続き」から約33日後
1回目の失業給付では、受給資格確認後に7日間の待期期間の待機期間があった為、3週間分の失業給付金が支給されます。
以降、給付日数ある限り原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行い、その後は求職活動・失業認定・受給を繰り返しながら再就職を目指します。
自己都合の場合
一般受給資格者
- 離職票の受け取り[期間]:離職日より10日以内
退職した会社から離職票を受け取ります。
- 雇用保険の受給手続き[時期]:離職票を受け取り次第すぐ
住所地を管轄するハローワークへ離職票等を持参して雇用保険の受給手続きを行います。
受給資格確認後、7日間の待期期間後にある受給説明会の日時が告知されます。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。
- 雇用保険受給説明会[時期]:「雇用保険の手続き」から約10日後
指定された日時にハローワークに行き、雇用保険制度について説明を受けます。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を受け取ります。
また、第1回目の「失業認定日」が告知されます。
- 1回目の失業認定日[時期]:「雇用保険の手続き」から4週間後
指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
また、第2回目の「失業認定日」が告知されます。
- 2回目の失業認定日[時期]:「1回目の失業認定日」から3ヶ月後
指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
65歳以上の人は、高年齢求職者給付金が一括で支給されますので、ここで手続きは終了です。
また、65歳未満の方は第3回目の「失業認定日」が告知されます。
- 1回目の失業受給[時期]:「2回目の失業認定日」より約5営業日。「雇用保険の手続き」から約4ヵ月後
1回目の失業給付では、受給資格確認後に7日間の待期期間の待機期間があった為、3週間分の失業給付金が支給されます。
以降、給付日数ある限り原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行い、その後は求職活動・失業認定・受給を繰り返しながら再就職を目指します。
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