倒産して給与を貰えなかった場合は、給料を取り戻す方法があります。
貰えなかった未払給与は諦めずに取り戻しましょう。
未払賃金立替払制度とは
「未払賃金立替払制度」は、企業の倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、事業者に代わって未払賃金の一定額を立替払いしてもらえる制度です。
対象となる未払い賃金について
退職前6ヶ月間の「定期賃金(月給)」や「退職手当(退職金)」の未払賃金総額が対象となります。
しかし、以下については立替払いの対象となりません。
- 賞与(ボーナス)など臨時的に支払われる賃金
- 解雇予告手当
- 賃金の遅延利息
どれだけ立替払いしてくれるの?
未払賃金総額の8割迄を立替払いしてくれます。
しかし、立替払いの金額は退職日の年齢に応じて、下記の通り上限額が設けられています。
- 30歳未満 ・・・ 88万円迄
- 30歳以上45歳未満 ・・・ 176万円迄
- 45歳以上 ・・・ 296万円迄
立替払の受給要件
立替払を受ける際は、下記のすべての要件を満たす必要があります。
- 使用者が
-
- 1年以上事業活動を行っていたこと
- 倒産したこと(法律上の倒産、または事実上の倒産)
- 労働者が
-
- 倒産した日の6ヶ月前から、倒産した日より1年半後の期間内で退職した方
- 未払い賃金が2万円以上の方
請求できる時期について
裁判所の破産等の決定又は労働基準監督署長の倒産の認定があった日の翌日から2年以内であれば請求出来ます。
手続きについて
請求手続きに必要な用紙等は、全国の労働基準監督署に備え付けられています。まずは、最寄りの労働基準監督署へ相談に行きましょう。
未払賃金立替払の支払い時期について
立替払請求書が受付られてから、目安として1ヶ月以内に支払われるようですが、記入漏れや誤りによる書類不備等がある場合は支払いまでの時間がかかる場合もあるようです。
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