失業保険がもらえる最長の日数の事を「所定給付日数」といいます。
失業保険がもらえる日数を左右する3つの条件
この所定給付日数は、以下の3つの状況により日数が変動します。
- 直近の離職理由
- 離職の日における年齢
- 雇用保険の被保険者として雇用されていた期間(※雇用保険の加入期間)
※ 雇用保険の加入期間は、離職から1年が経過してしまったり、以前にも失業保険の基本手当を受給していた場合、その時点でリセットされます。
それでは上記の3つの条件で、所定給付日数がどのくらい日数が違うのか、離職理由別に説明します。
自己都合・定年退職で退職した際の所定給付日数
契約期間満了、定年退職、自己の意思で離職した方の所定給付日数は、「退職時の年齢」と「雇用保険加入期間」の組み合わせにより下記表の日数となります。
- 自己都合での退職で、雇用保険加入期間が1年未満の場合は、給付条件を満たしていないため、失業保険は給付されません。
- 65歳以上の方は一般の被保険者が受給する求職者給付の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金が支給されます。
会社都合で退職した際の所定給付日数
倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止め等で離職された方の所定給付日数は、「退職時の年齢」と「雇用保険加入期間」の組み合わせにより下記表の日数となります。
- 雇用保険加入期間が1年未満でも、会社都合による退職の場合は、加入期間が半年以上あれば給付条件を満たします。
- 65歳以上の方は一般の被保険者が受給する求職者給付の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金が支給されます。
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